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地租改正と地主・小作人
更新日: 2015-08-04 (火) 11:51:26 (3159d)
概要
現代のわれわれでは租税は「税金」として受けとめるが、江戸時代では租税とは「年貢米」であり、米を俵に入れて納入していました。この物納から金納への転換は明治初期の地租改正によるものです。
明治新政府は全国の土地を調査して、その一筆地ごとの地価を定め、その所有者に地券を交付しました。以後現行の登記制度までの間、この地券の持ち主が土地所有者として公認されました。地券は売買自由で、所有者は国に地価の3%の地租(土地税)を金納すれば、何を栽培しようが、だれに貸そうが自由でした。政府の金納化の狙いは、米の物納では米価の変動で、毎年の政府予算の不安定さを免れないからでした。
この時地券を交付され、土地所有者と認められたのは地主や自作農であり直接耕作していたとしても、小作人には耕作権の保護はなく、地主優位の小作契約の下に、米の物納で小作料を治める慣行が以後も継続しました。地主はその小作米を売却して地租を払いました、明治前期に富国強兵政策を進め、日本の近代化を支えたのが地租による歳入であったといわれますが、一方現地では、地租の負担は江戸時代と大差なく、新政を期待した全国各地に不穏な状況を生じました。
中でも阿蘇では村々の役人不正を糾弾する形で紛争が生じました。この動きは明治10年の西南戦役における治安低下とからんでエスカレートし、地主・高利貸らの債務破棄を迫る打ちこわしが各地に発生しました。阿蘇では米の半反収入の低さをトウモロコシにより補い、経済的にはタバコ・菜種・茶などの商品作物で補っていました。これらの栽培者達は自作農や自小作農たちであり、阿蘇農民一揆の主役でもありました。彼ら農民は地主・高利貸と対抗関係にありました。そして彼らの中からは、その後の経済の変動の波によって、上昇して地主層、没落して小作人層へと分化していく者が生じました。
以後、地主と小作人の関係は戦前の日本農村の基本的な生産関係として存在し、不況や凶作のたびに小作争議を生じさせる社会問題の火種ともなっていきます。
土地は古来より富を生み出す生産の場として、人々が占有し、利用してきました。そしてこの権利を保証することは時の為政者の務めであり、その見返りに得られる税収が大きな財源でもありました。この両者の関係が時代や社会の変化によって現実にそぐわなくなった時、改革が行われました。土地改革、すなわち人が土地を所有し利用する形を改めることは、そこに当事者の痛みをも伴いながら、歴史の節目ごとに繰り返し行われてきました。
参考
阿蘇一の宮町史 戦後農業と町村合併
索引 : ち
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